所定疾患施設療養費とは?
所定疾患施設療養費は、介護老人保健施設において、入所者により適切な医療を提供する観点から、肺炎や尿路感染症等により治療を必要とする入所者に施設で治療管理などの対応をすることを評価する加算です。
また、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、施設での治療実績状況を公表しております。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件
①所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎などにより治療をより必要とする状態になった入所者に対し治療管理として投薬・検査・注射・処置などが行われた場合に、1回に連続する7日を限度として月に1回限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7日算定することは認められない。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は下記の通りである。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の憎悪 (R6年4月1日より対象疾患として追加)
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。
⑤慢性心不全の憎悪については、原則として注射または酸素投与などの処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できない。
⑥算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置などの内容を診療録に記載しておく。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に医療機関で行われた検査や処置などの実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておく。
また、抗菌薬の使用にあたっては薬剤耐性にも配慮すること。 (所定疾患施設療養費(Ⅱ))
⑦当該加算の算定開始後は、前年度の治療の実施状況について公表することとする。
⑧所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、施設医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講している。ただし、感染症に対する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
算定実績
令和5年度
令和4年度
令和3年度